日頃より名鉄バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府より令和3年8月27日から愛知県に「緊急事態宣言」が再発令されました。この緊急事態宣言に伴い、定期乗車券を払い戻しされるお客さまについては下記のお取扱いをいたします。
対象となる条件
・政府による「緊急事態宣言」再発令に伴い、払いもどしを希望される場合。
・令和3年8月26日以前に購入された定期乗車券。
・今回再発令された緊急事態宣言の期間(令和3年8月27日~緊急事態宣言解除日)が、有効期間に含まれている定期乗車券。
払いもどしの計算方法
・発令日以降ご利用のない定期乗車券は令和3年8月26日(木)をお申し出日とみなします。
・発令日以降ご利用があった定期乗車券は最終利用日をお申し出日とみなします。
・払いもどしは利用開始日からお申し出日までをご利用いただいたものとして、定期運賃から弊社規定による払いもどし計算とさせていただき、 所定の手数料を差し引いて払いもどしをいたします。(残り日数によっては払いもどし額が無い場合もございます)
注意事項
・定期乗車券払いもどしの前に、新たに定期乗車券を購入されますと払いもどしの対象となる定期券情報の確認が出来なくなるため、払いもどしを受けることができません。必ず、新たに購入される前にお申し出ください。
・払いもどしの際にはご利用履歴を確認させていただきます。
・ゴールドパス、シルバーパス、マル得パス、ふれんどバス定期券は対象外となります。
・「春日井情報発信センターLirick」では、お取扱いできません。
・前回の緊急事態宣言発令に伴う定期乗車券の特例払い戻しはこちら